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税理士・会計事務所

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コラム

2025.11.03

確定申告よもやま話

家族状況に変わりがなくても、今年は扶養控除の適用があるかもしれません【所得税】

今年も年末調整の季節が巡ってまいりました。

年末調整、確定申告のいずれの場面においても、
配偶者控除や扶養控除など、所得税を軽減できるさまざまな制度があります。

これらの控除を受けられるかどうかは、本人や配偶者、扶養親族の「合計所得金額」が大事な要素です。

この「合計所得金額」の認識を誤ると、本来受けられる控除が受けられなかったり、
逆に、受けられない控除を受けてしまい、税務署から指摘を受けることにつながります。

令和7年(2025年)については、
控除対象となる親族などの合計所得金額が48万円から58万円に引き上げられたり、
特定親族特別控除が新設されるなど、所得控除に大きな影響を与える税制改正が行われました。

ですから、前年には受けられなかった控除を受けられる可能性もあります。

ご家族の状況に変化がなくても、「昨年と同じ」と思い込まず、
あらためて『合計所得金額』を確認しましょう。

適正な税額計算のために、今回は『合計所得金額』について整理してご案内します。


『合計所得金額』とは、『その年中の所得金額の合計額』をいいます。

『所得金額』とは、『その年中の収入金額 - 必要経費』をいいます。

給与、退職手当、公的年金における『収入金額』とは、『総支払金額』を指します。
つまり、税金や社会保険料などの各種控除がされる前の金額、天引き前の金額です。
手取り額や口座への振込額ではない点にご注意ください。

また、給与所得、退職所得、公的年金には必要経費の概念がありませんので、
必要経費に代わる法令で定められた控除額を差し引くことで、合計所得金額を計算します。

令和7年分の給与所得の法定控除額は次のとおり計算します。

給与等の収入金額給与所得控除額
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

退職所得の所得控除額はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

公的年金の所得控除額はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm


配偶者特別控除や特定扶養親族特別控除の控除額は、この合計所得金額に応じて細かく段階的に変動します。

そのため、配偶者や扶養親族にアルバイト収入や年金収入などがある場合は、見込みの所得金額を正確に把握して、年末調整でのミスを防ぎましょう。
また、確定申告に際しては、ご家族の源泉徴収票の金額を確認しましょう。

参考HP:
国税庁 Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf

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