愛知県名古屋市緑区
税理士・会計事務所

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コラム

2018.08.03

社長応援日記

事業承継。今がその時です。

寺尾会計です。お盆も休まず営業しております。
普段はじっくりご相談の時間を取りにくい方もぜひお声がけください。

さて、この4月に税制改正のあった「事業承継税制
気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

正式には「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」といいます。
後継者がその会社の株式を取得する際の贈与税・相続税の納税を猶予する制度で、
令和9年までに相続・贈与された株式について適用される措置法です。
この制度を利用すれば、
先代の株式を後継者へ、税負担なく一度に贈与・相続することができます

この制度の適用を受けるためには、各種要件を満たす必要があります。
・令和5年3月31日までに特例承継計画を作成提出すること
・株式贈与時点で後継者に3年以上役員経験があること
・会社の代表権を譲ること
・相続開始直前に後継者が役員であること
・贈与、相続後も事業を継続していくこと
・その他

贈与・相続後に要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額に
利子税を加えて納付する必要が出てきます。

納税猶予を適用した方が自社の経営にとって有利なのか、
あるいは、今まで通り暦年贈与により株式を譲渡していく方が良いのか
また、いつどのように経営権を譲り渡していくのか

最終的に事業承継税制を利用するかどうかは別にしても、
そういった事業承継・継続の課題に向きあう、よい時期ではないでしょうか。

中小企業庁:納税猶予を受けるための手続き
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180425shoukeizeiseitetuduki.pdf

中小企業庁:申請手続関係書類
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

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