2026.09.13
家督相続 〜円満な相続のために〜
民法改正で変わる「遺言」 ~令和8年法律第45号が成立~
令和8年6月「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」が成立・公布されました。
施行日は内容ごとに異なり、令和9年以降、順次施行されていきます。
今回の改正は一言でいうと、
①「成年後見制度を本人の必要な範囲で利用できる制度に改める」とともに
②「遺言をより利用しやすく、デジタル化する」ための改正です。
今回は、②遺言制度の見直しについてご紹介します。
保管証書遺言 の創設 民法968条の2
現在の普通方式の遺言は、次の3つです。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
これに「保管証書遺言」が改正により加わります。
これまで、遺言は原則として紙に作成する必要がありましたが
今回の改正により、電磁的記録(電子データ)による遺言が新たに認められることとなります。
保管証書遺言は
遺言の内容を電磁的記録(電子データ)として作成し、法務局に保管してもらう新しい方式です。
法務局による保管制度を利用することで
遺言書の紛失や改ざん、遺言の存在が相続人に知られないといったリスクの軽減が期待されています。
自筆証書遺言 の押印任意化 民法968条
現在の自筆証書遺言には、次の要件があります。
・全文を自筆で書くこと
・日付を自筆で書くこと
・氏名を自筆で書くこと
・押印すること
今回の改正で、押印が必須ではなくなり、任意となります。
また、遺言書の加除その他の変更を行う際に必要とされていた押印についても、その要件が見直されます。。
今回の改正により、遺言書の作成や保管の負担が軽減され
より多くの方が自身の意思を将来に残すための生前対策に取り組みやすくなることが期待されています。
遺言に関する改正は、令和11年6月までには施行される予定です。
弊社においても、今後公表される最新情報を的確に把握し、皆様がご自身やご家族に合った方法で相続・生前対策に取り組めるよう適切な情報提供に努めてまいります。
遺言書の作成や相続・生前対策についても、お気軽にご相談ください。
参考HP:法務省 「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html?utm_source=chatgpt.com
法務省 民法等改正法の概要 P7、P8
https://www.moj.go.jp/content/001465481.pdf
法務省 新旧対照条文(民法等改正法)P47~
https://www.moj.go.jp/content/001465479.pdf
