愛知県名古屋市緑区
税理士・会計事務所

MENU

コラム

2026.10.23

税務的な毎日

青色申告特別控除額が変わります【所得税】

令和9年分の確定申告から、
所得税の事業所得・不動産所得から控除できる「青色申告特別控除」の金額と適用要件が変わります。

これまでの「55万円控除」の要件(複式簿記・貸借対照表等の添付)を満たしている場合でも、
書面で申告した際の控除額は最大10万円に引き下げられます。

ただし、e-Taxを利用して電子申告を行うことで控除額は65万円となりますので、
現在書面で提出されている方は、ぜひe-Taxでの電子申告をご検討ください。

具体的な操作方法については、ご自身のスマートフォンなどを持参して
税務署の開設する相談会場などで相談することも可能です。


これまで「e-Taxによる申告」で65万円控除を適用されていた方については
引き続き65万円の特別控除を受けることができます。

一方、現在「優良な電子帳簿の保存」を行うことで65万円控除を適用されており
申告自体は書面で行っていた方については、
現状のまま(書面申告のまま)では控除額が最大10万円に下がってしまいます。

なお、現場の感覚としては、
ほとんどの方が「e-Taxによる申告で65万円控除」を受けられている印象ですので
今回の変更に伴い新たな対応が必要な方は少ないように感じております。


さらに、これまで65万円の特別控除を適用されていた方は、
一定の要件を満たすことで控除額が最高75万円に引き上げられます。

75万円控除を受けるには、まず従来通り「複式簿記による記帳」を行い、
「貸借対照表・損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出する」ことが前提となります。

加えて、e-Taxによる電子申告が必須条件です。

そのうえで次のいずれかの方法で保存を行う必要があります。

① 優良な電子帳簿の保存
仕訳帳や総勘定元帳について、
訂正・削除履歴の確保、帳簿間の関連性維持、日付・金額・取引先での検索機能など、
所定の要件を満たして電子保存する。

② デジタルシームレス保存
対応システムを利用し、デジタルインボイスなどの電子取引データを所定の要件に沿って送受信・保存する。

②のデジタルシームレス保存は利用できる会計ソフトが限られているため
一般的な個人事業主の方にとっては、①の方法が主な検討対象となるでしょう。


①の「優良な電子帳簿の保存」を選択する場合
単にパッケージや説明書に「JIIMA認証マーク」が付いた会計ソフトを導入するだけでは要件を満たせません。

令和9年1月1日から、要件に沿って適時(タイムリーに)帳簿を作成・保存する必要があります。
年末や確定申告の時期に、1年分の取引をまとめて入力する方法では認められません。
通常の業務サイクルに沿って、継続的に記帳することが重要です。

そのため、優良な電子帳簿による75万円控除を目指す方は
令和8年中(今年度中)に対応ソフトの選定・設定や日々の記帳フローを確認しておく必要があります。

75万円控除を目指す際は、日々の記帳負担やシステムの対応状況も踏まえて適用を検討することが大切です。

なお、令和9年分の申告から75万円の特別控除を受けるためには、
令和10年3月15日までに所轄税務署へ届出書を提出する必要がある点にもご注意ください。
(※すでに「優良な電子帳簿による控除」の届出を出されている方は提出不要です)

参考HP:
国税庁 75 万円の青色特別控除を適用しましょう!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf

国税庁 電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0026006-122.pdf

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279